大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3737 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A弁護人室伏礼二の上告趣意第一点について。

しかし、原判決説示の如く、第一審判決認定事実はその挙示する証拠から肯認で

きるのであるから、被告人の所為を以つて、従犯であるとする主張は採用できない。

また原判決の示した判断は、所論指摘の大審院判例に違反するところはない。所論

は理由がない。

同第二点について、

しかし、所論は量刑不当の主張で、適法な上告理由に当らない。

被告人B弁護人松本樫郎の上告趣意について。

しかし、裁判所は申請にかかる証人のすべてを取調べなければならないものでな

いことは当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第八八号、同年

六月二三日大法廷判決)。 所論は理由がない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年五月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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